Q&A

管理組合運営について

ワークス合人社が主とする業務、マンション管理につきましてお客様よりお問い合わせの多い事項につきまして、当ページにて回答をさせていただいております。
疑問などが解決しない場合は、お電話にてお問い合わせください。


『理事長に選任されました。どんなことをすれば良い?』
理事長は管理委託契約や請負契約などの締結、管理費滞納者等へ請求、違反者への注意や訴訟の提起など管理規約や総会の決議のもと管理組合名で理事長が行います。
総会の招集、議長も理事長が務めることが多く、議事録についても議長が作成します。管理規約や総会議事録は理事長が保管し、組合員から求められた場合は閲覧させなくてはなりません。
また、理事長が理事会を招集し、総会で決められたことや問題点等を検討します。理事長の職務は理事会の承認を得て他の理事に任せることもできます。副理事長は理事長を補佐する立場ですので、理事長が行えないときは代理を努めなければなりません。
なお、このような業務・運営を管理会社がサポートするのです。

『総会当日に出された議題について決議することは可能か?』
総会の議題は管理規約で定められた期間をもって予め区分所有者(組合員)全員に通知されます。それを受け総会に出席するかは各区分所有者(組合員)の利害関係やご本人が関心や興味があるかによって決められることが多いのではないかと思います。それと提示された議案に対しては出席できないが委任しようと判断されることも多いでしょう。このようなことからも議題に対して出席し意見を述べたり、また、出席されていない方にとっては民主的ではないと思います。
ただし、緊急措置が必要な事案で入居者の多くに影響がある場合は、普通決議で審議できるものであれば慎重に審議を行い決議することもやむを得ないと思います。

『問題に関してはどのような提案をしていますか?』
近年、マンション内でのペット飼育者は増加しており、管理組合にてペット飼育細則(ルール)を作成し、共同生活する上で、ペットが苦手という方もいらっしゃいますから皆様が快適な共同生活を享受するためにもルールが必要です。

『なぜ管理会社は必要なの?』
管理組合の運営では住民自治の考え方が基本です。
しかし、区分所有者(組合員)の皆様が日常の生活の中で、マンションの維持管理をするのは大変な労力です。そこで管理会社は受託業務に関する重要事項の説明を行い、管理委託契約を締結したうえで、管理組合運営業務を代行しています。
ワークス合人社では、管理委託契約に基づいて「事務管理業務」「管理員業務」「機械監視緊急対応業務」「清掃業務」「建物・設備管理業務」などをお引き受けしています。

『管理費や修繕積立金等はどのように使われているのか?』
【管理費の各項目費用】
総会で承認された管理委託内容の各種項目費用、水道光熱費、損害保険料、管理組合運営費、その他備品消耗品などの経費として使用します。

【修繕積立金】
計画的に行う修繕、敷地・共用部分の改良等に充てる費用として蓄えるものです。
また、特別な管理に要する経費として取り崩すことができます(総会決議事項)。
決算・予算書では修繕積立金会計とし管理費や専用使用料、水道料等の管理費(一般)会計とは別にして仕訳しなくてはなりません。