ご依頼方法
宅地建物取引業法第35条第1項5の2及び同施行規則第16条の2の定めによるマンションの取引等に係る重要事項の調査依頼につきまして、当社は下記の対応をさせていただきますのでご了承賜りますようお願い申しあげます。

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